会則

大分県立看護科学大学同窓会会則

H14.3.18  施行

H17.7.16  改正

H25.5.12  改正

   H30.9.15  改正

R3.4.1  改正

(名称)
第1条 本会は、大分県立看護科学大学同窓会(愛称:四つ葉会、以下「本会」という)と称する。

 

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校および看護学の発展に寄与することを目的とする。

 

(所在地)
第3条 本会は、大分県立看護科学大学内に所在を置く。

 

(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員 大分県立看護科学大学を卒業した者。ただし、大分県立看護科学大学大学院に在籍した者で、本会への入会を希望する者は、役員会において協議を経て正会員とする。

(2)準会員 大分県立看護科学大学に入学した者。

(3)特別会員 大分県立看護科学大学の教員および職員であった者のうち、会費を納めた者。

(4)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、役員会において協議を経て会員と認められた者。

 

(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) ホームページの作成・更新
(2) 総会、講演会等の開催
(3) 母校の後援及び会員相互連絡に関する事項
(4) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達するために適当と認められる事業

 

(名簿)
第6条 本会の事務局に次の事項を登録する。
(1) 氏名、卒業年度
(2) 勤務先、連絡先
(3) 入会の年月日、改氏名
2.本会の会員は、前項に変更を生じた時は、遅滞なくその旨を本会にとどけなければならない。
3.本人の同意を得れば、上記の情報を開示することができる。

4.会長が必要と認めたときは、大分県立看護科学大学が保管する、正会員入学時の帰省先住所に連絡することができる。 

 

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長      1名
  (2)副会長     1名
  (3)会計および庶務 3名

  (4)理事      3名

  (5)監事      1名

 

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりにする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し、必要があるときは役員会を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代行する。

(3)会計は、会費、会議その他の収支に関する事項を掌る。

(4)理事は会長をたすけ、会務を処理する。
(5) 監事は、年1回会計監査を行い、総会に報告しなければならない。

 

(役員の選出)
第9条 役員の選出は会長、副会長、会計、理事及び監事を総会において選出する。役員は学年委員との兼任を妨げない。

 

(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
(1) 顧問は、学長及び役員会が推薦する者を充て、会務全般に亘って助言をなし、相談に応ずる。
(2) 顧問は、総会及び役員会に参加することができる。

 

(役員の任期)
第11条 役員の任期は4ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の補充)
第12条 役員に欠員を生じた時は、補充することができる。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。


(総会)
第13条 総会は、全会員をもって構成し、下記の事項について審議する。ただし、緊急を要する事項については、役員会が総会の権限を代行し、次の機会に報告するものとする。
(1) 役員の選出並びに承認
(2) 予算、決算の議決及び承認
(3) 会務報告
(4) 会則変更
(5) その他必要な事項

 

(総会の時期)
第14条 総会は、4年に1回開催する。ただし、役員会で必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。

 

(総会の議長)
第15条 議長は会長とする。

 

(総会の議決)
第16条 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長が決定する。

 

(役員会)

第17条 役員会は、会長、副会長、会計、監事、理事をもって構成する。

(1) 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。

(2) 役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(3) 前項の出席には委任状によるものを含む。

(4) 役員会は次の事項を協議する。

   1) 事業計画

   2) 総会に付議する事項

   3) その他必要と認める事項

(5) 役員会の議決は出席者の過半数をもって行う。

 

(事務局)
第18条 本会に事務局を置く。
(1) 事務局員は会長が委託する。
(2) 事務局員は、会長の命を受け、庶務・会計・広報の事務を行う。

 

(学年委員)
第19条 本会に学年委員を置く。
(1) 学年委員は、互選により各期2名ずつで構成する。
(2) 学年委員は、各期を代表し、本会を助け、会員間の連絡調整に携わる。
(3) 委員の任期は、4ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(経費)
第20条 本会の経費は、会費及び寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

(金額)
第21条 会員は次のとおり、会費を納めなければならない。
  (1)正会員の終身会費  3000円
  (2)特別会員の終身会費 3000円
  (3)賛助会員の終身会費 3000円

 

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月から翌年3月31日までとする。

 

(雑則)
第23条 本会の事務執行上必要な細則は、役員会の承認を経て、会長がこれを定めることができる。

 

附則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。